| 【注1】小規模ボイラーとは小型ボイラーに該当しない次のボイラーをいいます。 |
| イ. |
胴の内径が750mm以下で、かつ、その長さが1300mm以下の蒸気ボイラー |
| ロ. |
伝熱面積が3u以下の蒸気ボイラー |
| ハ. |
伝熱面積が14u以下の温水ボイラー |
| ニ. |
伝熱面積が30u以下の貫流ボイラー(気水分離器を有するものにあっては当該気水分離器の内径が400mm以下で、かつ、その内容積が0.4m3以下のものに限る。) |
| 【注2】小型ボイラーとは労働安全衛生法施行令第1条第4号のものをいいます。 |
【注3】小規模第一種圧力容器とは、小型圧力容器に該当しない次の第一種圧力容器(以下「容 器」)をいいます。 |
| イ. |
加熱作用を行う容器(熱交換器、蒸煮器、消毒器、加硫器等)で内容積が5m3以下のもの |
| ロ. |
反応作用を行う容器(反応器、オートクレーブ等)で内容積が1m3以下のもの |
| ハ. |
蒸発作用を行う容器(蒸発器、抽出器、蒸留器等)で内容積が1m3以下のもの |
| ニ. |
高温の圧力液体を保有する容器(蓄熱器、フラッシュタンク等)で内容積が1m3以下のもの |
| 【注4】小型圧力容器とは、労働安全衛生法施行令第1条第6号のものをいいます。 |