1.試験科目・試験時間


第一種・第二種作業環境測定士

共 通 科 目 試 験 時 間

労働衛生一般(衛生一般)

10:00〜11:00

労働衛生関係法令(関係法令)

11:25〜12:25

作業環境について行うデザイン・サンプリング(デザイン)

13:35〜14:35

作業環境について行う分析に関する概論(分析概論)

15:00〜16:00

第一種作業環境測定士

選 択 科 目 試 験 時 間

有機溶剤

9:30〜10:30

鉱物性粉じん(粉じん)

10:55〜11:55

特定化学物質(特化物)

12:55〜13:55

金属類

14:20〜15:20

放射性物質(放射線)

15:45〜16:45

【注】

試験科目の( )内は、その科目を省略したものです。
受験票には、この省略した科目名が印字されますのでご注意ください。


2.受験資格

※平成24年3月7日から、コード番号14及び15の受験資格が追加されました。
添付書類の「写」には「原本と相違ないことを証明する。」との事業者等の証明が必要です。

コード
番 号
受 験 資 格 添 付 書 類
1

学校教育法による大学【注1】又は高等専門学校【注2】において理科系統の正規の課程を修めて卒業した者で、その後1年以上労働衛生の実務に従事した経験【注3】を有するもの

・卒業証書の写又は卒業証明書の原本

・労働衛生実務経験証明書

2

学校教育法による高等学校又は中等教育学校において理科系統の正規の学科を修めて卒業した者で、その後3年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの

3

学校教育法による大学又は高等専門学校において理科系統の正規の課程以外の課程を修めて卒業した者で、その後3年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの

4

学校教育法による高等学校又は中等教育学校において理科系統の正規の学科以外の学科を修めて卒業した者で、その後5年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの

5

職業能力開発総合大学校において長期課程の指導員訓練(理科系統の専門学科)を修了した者で、その後1年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの

・職業訓練の修了証の写

・労働衛生実務経験証明書

6

応用課程の高度職業訓練(理科系統の専攻学科)又は専門課程の高度職業訓練(理科系統の専攻学科又は専門学科)を修了した者で、その後1年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの

7

普通課程の普通職業訓練(理科系統の専攻学科又は専門学科)を修了した者で、その後3年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの

8

専修訓練課程の普通職業訓練(理科系統の専門学科)を修了した者で、その後4年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの

9

職業訓練の検定職種のうち、一級、二級又は単一等級の技能検定(理学、工学の知識を必要とするものに限る。)に合格した者で、その後1年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの

・技能検定合格証の写
・労働衛生実務経験証明書

10

8年以上労働衛生の実務に従事した経験を有する者

・労働衛生実務経験証明書

11

測定法施行規則第17条の各号のいずれかに該当する者 【注4】3.免除科目参照

・資格を証明する書類の写

12

技術士試験の第二次試験に合格した者

・登録証の写又は合格証の写

13

産業安全専門官、労働衛生専門官若しくは労働基準監督官またはその職務にあった者

・職務証明書(証明書様式については、協会本部に問い合せてください。)

※14

高等学校卒業程度認定試験に合格した者、外国において学校教育における12年の課程を修了した者など学校教育法施行規則第150条の規定により高等学校卒業者と同等以上の学力があると認められる者で、その後5年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの

・合格証の写等
・労働衛生実務経験証明書

※15

防衛大学校、海上保安大学校、気象大学校又は水産大学校を卒業した者で、その後1年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの

・卒業証書の写又は卒業証明書の原本
・労働衛生実務経験証明書

【注1】

短期大学は含まれます。大学院は含まれません。

【注2】

専修学校・各種学校等は含まれません。

【注3】

労働衛生の実務とは、職場における労働者の健康を保持し、又はその心身の能力を増進させるために行う行為をいい、具体的には次の実務をいいます。

@労働環境衛生に関する調査又は研究

A作業条件、設備等の衛生上の改善

B衛生教育、健康診断その他労働者の健康保持のために必要な措置等

【注4】

コード番号11に該当する方は免除資格がありますので、資格を証明する書類は科目免除を証明する書類になります。

☆事業者証明書の用紙はこちらからダウンロードできます。


     ・労働衛生実務経験証明書

5kb

     ・測定実務経験証明書

5kb

3.免除科目

・共通科目中の〇印は、免除科目です。

・共通科目中の◎印は、共通科目のうち全ての科目について科目免除又は合格の場合には、その◎印の科目の受験申請をしなくても登録講習を受講できる科目です。

添付書類欄中の「写」の書類には「原本と相違ないことを証明する。」との事業者等の証明が必要です。


|



科目の免除を
受けることのできる者

共通科目

選択科目

添付書類
























1

学校教育法による大学、高等専門学校、高等学校又は中等教育学校を卒業し、環境計量士(濃度関係に限る。)の登録を受けた者で、厚生労働大臣の登録を受けた団体が行う試験免除講習【注1】を修了したもの


・卒業証書の写又は卒業証明書の原本

・登録証の写

・講習修了証の写

2

環境計量士(濃度関係に限る。)の登録を受けた者で、1に掲げる者以外のもの




・登録証の写

3

診療放射線技師





・免許証の写

4

技術士(化学部門、金属部門又は応用理学部門に限る。)の登録を受けた者









・登録証の写

5

技術士(衛生工学部門に限る。)の登録を受けた者で、登録後、空気環境の測定の実務に3年以上従事した経験を有するもの





・登録証の写

・測定実務経験証明書

6

選任されている核燃料取扱主任者、原子炉主任技術者又は第一種放射線取扱主任者





・免状の写

・選任届の写

7

核燃料取扱主任者免状、原子炉主任技術者免状又は第一種放射線取扱主任者免状を有する者で、資格取得後、放射性物質の濃度の測定の実務に3年以上従事した経験を有するもの





・免状の写

・測定実務経験証明書

8

臨床検査技師で、資格取得後、空気環境の測定の実務に3年以上従事した経験を有するもの






・免許証の写

・測定実務経験証明書

9

臨床検査技師で、大学において作業環境、統計及び関係法令に関する授業科目を修めて卒業したもの






・免許証の写

・卒業証書の写又は卒業証明書の原本

・履修証明書の原本

10

臨床検査技師で、8及び9に掲げる者以外のもの








・免許証の写

11

衛生検査技師









・免許証の写

12

専門課程の高度職業訓練(化学システム系環境化学科の訓練に限る。)を修了し、かつ、技能照査に合格した者






・修了証の写

・合格証の写

13

化学分析科の職種に係る職業訓練指導員免許を受けた者








・免許証の写

14

職業訓練の検定職種のうち、化学分析に係る一級又は二級の技能検定に合格した者









・合格証の写

15

公害防止管理者試験【注2】(騒音、振動を除く。)又は公害防止主任管理者試験に合格した者









・合格証の写

16

第一種衛生管理者免許又は衛生工学衛生管理者免許を受けた者で、免許取得後、それぞれ5年以上又は3年以上労働衛生の実務に従事した経験を有し、かつ、厚生労働大臣の登録を受けた団体が行う試験免除講習【注1】を修了したもの








・免許証の写

・講習修了証の写

・労働衛生実務経験証明書

17

労働衛生コンサルタント








・登録証の写

18

労働衛生専門官又は労働基準監督官として3年以上その職務に従事した経験を有する者








・職務証明書
(証明書様式については、協会本部に問い合せて下さい。)

19

作業環境測定士試験に合格した者又は作業環境測定士として登録を受けた者






・合格証の写又は登録証の写

20

厚生労働大臣の登録を受けた大学若しくは高等専門学校又は職業能力開発短期大学校若しくは職業能力開発大学校において第二種作業環境測定士となるために必要な知識及び技能を付与する科目を修めて卒業し、又は訓練を修了した者






・卒業証書(修了証)の写又は卒業証明書の原本

・履修証明書の原本

21

過去の試験を受験し、一部の共通科目について合格点を受けた者(有効期限は2年)

免除科目については、試験結果通知書に記載されています。

・試験結果通知書の原本

【注1】

従前の厚生労働大臣が指定する講習((社)日本作業環境測定協会が実施)を含みます。

【注2】

認定講習は該当しません。


医師免許、歯科医師免許、薬剤師免許を受けた者は、全科目について試験が免除になります。