ボイラー(小規模・小型ボイラーを除く。)は、ボイラー技士の免許を受けた者でなければ、取り扱うことができません。
 また、伝熱面積の合計が25u以上500u未満のボイラーを取り扱う作業(貫流ボイラーのみを取り扱う場合において、その伝熱面積の合計が500u以上のときを含む。)については、特級又は一級ボイラー技士免許を受けた者のうちからボイラー取扱作業主任者を選任することが必要です。一級ボイラー技士は大規模な工場や事務所・病院などのエネルギー源としてのボイラーを取り扱う重要な役割を担います。