添付書類の作り方について


 証明書には原本に限るもの、原本証明のある写しが必要なもの、単なる写しでよいものがあります。
  1. 本人確認証明書(氏名、生年月日及び住所を確認できる書面)
受験申請書には次の(1)〜(5)の書面(注)のいずれか一つを添付してください。
なお、受験資格・免除資格の証明のため事業者証明書又は各センターで発行した試験結果通知書・受験票のいずれかを添付される場合には、本人確認証明書は不要です。
(1)住民票記載事項証明書又は住民票(写 不可)
(2)健康保険被保険者証の写(表裏)
(3)労働安全衛生法関係各種免許証の写(表裏)
(4)自動車運転免許証の写(表裏)
(5)その他氏名、生年月日及び住所が記入されている身分証明書等の写
 ※この本人確認証明書に限り、写しには「原本と相違ないことを証明する。」との事業者の原本証明は不要です。
 (注)住所の記載がない書面の場合は、他に本人の氏名と住所が記載された郵便物等のコピーも添付してくださ
 い。


  2. 受験資格に関する事業者証明書
 事業者証明書用紙※を用いて次の事項に留意して必要事項を記入し、事業者から証明を受けて、受験申請書裏面の指定
 された場所に貼付してください。
(1) 取扱、経験の期間が、二以上の事業場の勤務年数を合算しなければならないときは、それぞれ について事業者証明書が必要となります。
(2) 事業者証明は、事業場を代表する者(社長、支店長、工場長、市長等)または業務経験を管理 する部門の長(人事部長、総務部長等)の職名・氏名で行ってもらってください。
(3) 「事業者職名・氏名」の欄の「職印」は、社長・支店長等の職を表す印(または社印と個人印 の両方)を押印してもらってください。(社印は「○○会社之印」のような 会社印です。)なお記名押印することに代えて、社長・支店長等の署名(職名と氏名)でも差し支えありません。
(4) 事業者証明書の記入間違いの訂正箇所は、社長・支店長等の職を表す印(または社印と個人印 の両方)を押印してもらってください。
※事業者証明書の用紙は各試験の受験資格のページからダウンロードできます。


  3. 受験資格に関する学校の卒業証明書
 原本に限ります。

  4. 受験資格・免除資格を証明する書面で「写」が必要とされている場合の原本証明の方法
・卒業証書、免許証、修了証等の「写」(コピー)には、事業者の原本証明が必要です。
・原本証明は、原本とそのコピー(原本が大きい場合は縮小コピー)を一緒に事業者に提出し、記載例のように、そのコピー
 の裏面又は余白に、社長・支店長等の職名・氏名で、「原本と相違ないことを証明する」旨を直接記入してもらい、職印(社
 長・支店長等の職を表す印(または社印と個人印の両方))を押印してもらってください。(社印は「○○会社之印」のような
 会社印です。)なお記名押印することに代えて、社長・支店長等の署名(職名と氏名)でもかまいません。
事業者から原本証明が得られないときは資格を与えた機関、近くの労働局又は労働基準監督署に原本と「写」を持参すれば証明を受けることができます。また、安全衛生技術試験協会本部、各センターでも証明いたします。


(原本証明記載例)

 原本と相違ないことを証明する。
 平成24年 3 月 1 日
事 業 場 所 在 地 東京都千代田区西神田3-8-1
事 業 場 名 (株)安全衛生 神田事業所
事業者職名・氏名 所長 衛生次郎    
※コピーの裏面又は余白に直接記入してください。


  5. 氏名の変更
受験申請書に記入された氏名が、結婚等により各種証明書類に記載されているものと異なっているときは、変更の事実が確認できる戸籍個人事項証明書(一部証明可)、戸籍抄本等が必要となります。


  6. 受験資格、免除科目等の中の実地修習、実技講習等に該当するものは次のものです。
(1) 実地修習
事業者(会社)等が実地修習計画を樹立し、あらかじめ都道府県労働局長に提出して行う特別のものをいい、それ以外の社内研修あるいは補助業務等はこの実地修習には該当しません。
(2) 実技講習
都道府県労働局長の登録を受けた団体が行う講習(指定を受けた講習)で、修了者には実技講習修了証が交付されます。
(3) 実技教習
都道府県労働局長の登録(指定)を受けた教習機関が行う運転実技教習で、所定の課程修了者には修了証が交付されます。
(4) 技能講習
都道府県労働局長の登録(指定)を受けた団体が行う特定の資格を得るための講習で、修了者には、修了証が交付されます。