労働安全・労働衛生コンサルタントの登録証返納について



労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント施行規則第20条の2

 登録を受けている者がその登録を取り消され、又は死亡したときは、その者、その法定代理人又は相続人は、遅滞なく、登録証を試験協会に返納してください。

【注意】
 ・労働安全・労働衛生コンサルタント業務廃止等報告書(様式はこちら)に登録証原本を添付して、
 試験協会に返納してください。
 


登録証返納先

 101−0065
 千代田区西神田3−8−1千代田ファーストビル東館9階
 公益財団法人 安全衛生技術試験協会 企画部 企画課