1.試験科目・試験時間

試 験 科 目
出題数(配点)
試 験 時 間

・ガス溶接等の業務に関する知識

 5問(25点)

13:30〜16:30 3時間
 

科目免除者は
13:30〜15:00 1時間30分
 

・関係法令

 5問(25点)

・アセチレン溶接装置及びガス集合溶接装置に関する知識

 5問(25点)

・アセチレンその他可燃性ガス、カーバイド及び酸素に関する知識

 5問(25点)

※出張試験における試験開始時刻は、別途会場ごとに定められます。


2.受験資格

不要。ただし、本人確認証明書の添付が必要です(科目免除のため、事業者証明書を添付する場合は不要)。


3.免除科目

科目の免除を受けることができる者
免 除 科 目
手  続
添 付 書 類

学校教育法による大学(短期大学を含む。)又は高等専門学校において、溶接に関する学科を専攻して卒業した者(当該学科を専攻して同法による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)

・アセチレン溶接装置及びガス集合溶接装置に関する知識
・アセチレンその他可燃性ガス、カーバイド及び酸素に関する知識

受験申請書B欄の学科「一部免除」を○で囲み
(溶接装置)
(可燃性ガス等)と記入する。

・卒業証明書又は修了証明書(溶接に関する学科を専攻したことを特記したもの)

次のいずれかの者(工学又は化学に関する学科を専攻した者に限る。)で、その後1年以上ガス溶接等の業務に従事した経験を有するもの
a.学校教育法による大学(短期大学を含む。)又は高等専門学校を卒業した者
b.大学改革支援・学位授与機構により学士の学位を授与された者
c.省庁大学校【注1】を卒業(修了)した者
d.専修学校の専門課程(2年以上・1700時間以上)の修了者(大学入学の有資格者に限る。)などで、その後大学等において大学改革支援・学位授与機構により学士の学位を授与されるのに必要な所定の単位を修得した者
e.指定を受けた専修学校の専門課程(4年以上)を一定日以後に修了した者など(学校教育法施行規則第155条第1項該当者)

a→卒業証明書(工学又は化学に関する学科を専攻したことを特記したもの)
a・b・c・d・e→ガス溶接技能講習修了証の写し
a・b・c・d・e→事業者証明書
b→学士の学位授与証明書又は学位記の写し
b・c・d・e→単位修得証明書等(工学又は化学に関する学科を専攻(さらにdは学位取得に必要な所定単位を修得)したことを特記したもの。)
c・d・e→卒業証明書、卒業証書の写し 又は修了証明書(課程が限定される場合は当該課程を修めたことを特記したもの)

構造物鉄工科又は配管科の職種に係る職業訓練指導員免許を受けた者【注2】

・当該職種に係る職業訓練指導員免許証の写し

普通課程の普通職業訓練(金属加工系溶接科)を修了した者で、その後2年以上ガス溶接等の業務に従事した経験を有するもの

・職業訓練修了証(又は卒業証書)の写し又は卒業証明書(当該訓練を修了したことを特記したもの)
・ガス溶接技能講習修了証の写し
・事業者証明書

鉄工、建築板金、工場板金又は配管の1級の技能検定に合格した者で、その後1年以上ガス溶接等の業務に従事した経験を有するもの

・技能検定合格証の写し
・ガス溶接技能講習修了証の写し
・事業者証明書

 【注1】

「省庁大学校」には、防衛大学校、防衛医科大学校、水産大学校、海上保安大学校、職業能力開発総合大学校の長期課程・総合課程、気象大学校の大学部及び国立看護大学校の看護学部看護学科(それぞれ旧法令による同等のものを含む。)が該当します。

  ただし、大学改革支援・学位授与機構により学士の学位を授与された者と同等以上の学力を有すると認められる者に限ります。

 【注2】

塑性加工科の職種に係る職業訓練指導員免許を受けた者は無試験で免許が受けられる(免許規程第2条第8号)。

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