高圧室内作業(潜かん工法その他の圧気工法により、大気圧を超える気圧下の作業室又はシャフトの内部で行う作業に限る。)を行う場合は、高気圧障害を防止する直接責任者として高圧室内作業主任者免許を受けた者のうちから、作業室ごとに高圧室内作業主任者を選任することが必要です。
 作業主任者は、作業方法の決定、作業者の指揮などの職務に携わります。