コード 番 号 |
受 験 資 格 |
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1-1
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学校教育法による大学【注1】又は高等専門学校【注2】を卒業した者で、その後1年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの |
・卒業証明書(原本)又は卒業証書の写 ・事業者証明書 |
1-2
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大学評価・学位授与機構により学士の学位を授与された者で、その後1年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの |
・学士の学位授与証明書(原本)又は学位記の写 ・事業者証明書 |
1-3
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省庁大学校【注3】を卒業(修了)した者で、その後1年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの |
・卒業証明書(原本)、卒業証書の写 又は修了証明書(原本)(課程が限定される場合は当該課程を修めたことを特記したもの) ・単位修得証明書等(学位取得に必要な所定単位を修得したことを特記したもの。)(※1-4の場合のみ) ・事業者証明書 |
1-4
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専修学校の専門課程(2年以上・1700時間以上)の修了者(大学入学の有資格者に限る。)などで、その後大学等において大学評価・学位授与機構により学士の学位を授与されるのに必要な所定の単位を修得した者で、その後1年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの |
1-5
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指定を受けた専修学校の専門課程(4年以上)を一定日以後に修了した者など(学校教育法施行規則第155条第1項)で、その後1年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの |
2
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学校教育法による高等学校又は中等教育学校【注4】を卒業した者で、その後3年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの |
・卒業証明書(原本)又は卒業証書の写 ・事業者証明書 |
8
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10年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの |
・事業者証明書 |
3
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船員法による衛生管理者適任証書の交付を受けた者で、その後1年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの |
・衛生管理者適任証書の写
・事業者証明書 |
4
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高等学校卒業程度認定試験に合格した者、外国において学校教育における12年の課程を修了した者など学校教育法施行規則第150条に規定する者で、その後3年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの |
・合格証の写等 ・事業者証明書
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5-1
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専門課程の高度職業訓練のうち能開則別表第6により行われるもの【注5】を修了した者で、その後1年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの |
・職業訓練修了証の写 ・事業者証明書 |
5-2
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応用課程の高度職業訓練のうち能開則別表第7により行われるものを修了した者で、その後l年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの |
6
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普通課程の普通職業訓練のうち能開則別表第2により行われるもの【注5】を修了した者で、その後3年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの |
7
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旧専修訓練課程の普通職業訓練【注5】を修了した者で、その後4年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの |
9-1
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外国において、学校教育における14年以上の課程を修了した者で、その後1年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの |
・卒業証明書(原本)又は卒業証書の写 ・事業者証明書 |
9-2
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特別支援学校(旧盲学校、聾(ろう)学校又は養護学校)の高等部を卒業した者など学校教育法第90条第1項の通常の課程による12年の学校教育を修了した者で、その後3年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの |
・修了証明書(原本)、卒業証明書(原本)又は卒業証書の写 ・事業者証明書 |