受験資格

1.試験科目・試験時間

種 類
試  験  科  目
試 験 時 間
範   囲
出題数(配点)

第一種
衛生管理者

労働衛生

有害業務に係るもの

10問(80点)


13:30〜16:30 3時間

科目免除者は
 13:30〜15:45 2時間15分
 

有害業務に係るもの以外のもの

7問(70点)

関係法令

有害業務に係るもの

10問(80点)

有害業務に係るもの以外のもの

7問(70点)

労働生理

10問(100点)

特例
第一種
衛生管理者

労働衛生(有害業務に係るものに限る。)

10問(80点)


13:30〜15:30 2時間

関係法令(有害業務に係るものに限る。)

10問(80点)

第二種
衛生管理者

労働衛生(有害業務に係るものを除く。)

10問(100点)


13:30〜16:30 3時間

科目免除者は
 13:30〜15:45 2時間15分

関係法令(有害業務に係るものを除く。)

10問(100点)

労働生理

10問(100点)

(注)特例第一種衛生管理者免許試験とは、第二種衛生管理者免許を受けた者が、第一種衛生管理者免許試験を受験する場合です。
※出張試験における試験開始時刻は、別途会場ごとに定められます。

2.受験資格

添付書類の「写」には「原本と相違ないことを証明する。」との事業者等の証明が必要です。

コード
番 号
受 験 資 格
添 付 書 類
1

学校教育法による大学(短期大学を含む)又は高等専門学校【注1】を卒業した者で、その後1年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの

・卒業証明書(原本)又は卒業証書の写

・事業者証明書

2

学校教育法による高等学校又は中等教育学校【注2】を卒業した者で、その後3年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの

3

船員法による衛生管理者適任証書の交付を受けた者で、その後1年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの

・衛生管理者適任証書の写

・事業者証明書

4

高等学校卒業程度認定試験に合格した者、外国において学校教育における12年の課程を修了した者など学枚教育法施行規則第150条(旧規則第69条)の規定により高校卒と同等以上と認められる者で、その後3年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの

・合格証の写等

・事業者証明書

5-1

職業能力開発促進法施行規則第9条に定める専門課程の高度職業訓練
【注3】のうち同令別表第6に定めるところにより行われるものを修了した者で、その後1年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの

・職業訓練修了証の写
・事業者証明書

5-2

職業能力開発促進法施行規則第9条に定める応用課程の高度職業訓練
のうち同令別表第7に定めるところにより行われるものを修了した者で、その後1年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの

6

職業能力開発促進法施行規則第9条に定める普通課程の普通職業訓練【注3】のうち同令別表第2に定めるところにより行われるものを修了した者で、その後3年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの

7

職業訓練法施行規則の一部を改正する省令(昭和53年労働省令第37号)附則第2条第1項の専修訓練課程の普通職業訓練を修了した者で、その後4年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの

8

10年以上労働衛生の実務に従事した経験を有する者

・事業者証明書

9-1

外国において、学校教育における14年以上の課程を修了した者で、その後1年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの

・卒業証明書(原本)又は卒業証書の写

・事業者証明書

9-2

水産大学校、防衛大学校、気象大学校又は海上保安大学校を卒業した者で、その後1年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの

・卒業証明書(原本)又は卒業証書の写

・事業者証明書

9-3

職業能力開発総合大学校(旧職業能力開発大学校)における長期課程の指導員訓練【注3】を修めて卒業した者で、その後1年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの

・卒業証明書(原本)又は卒業証書の写

・事業者証明書

9-4

特別支援学校(旧盲学校、聾学校又は養護学校)の高等部を卒業した者など学校教育法第90条(旧法第56条)第1項の規定による通常の課程による12年の学校教育を修了した者で、その後3年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの

・修了証明書(原本)、卒業証明書(原本)又は卒業証書の写

・事業者証明書

【注1】高等専門学校には、専修学校・各種学校等は含まれません。

【注2】中高一貫教育の学校のことで中学校ではありません。

【注3】改正前の法令により当該訓練と同等とみなされるものを含みます。
【注4】専門学校(専修学校の専門課程)の卒業証の写等は、受験資格を示す書面として認められ
    ません。
【注5】大学院の修了証明書等は、受験資格を示す書面として認められません。
【注6】卒業証明書又は修了証明書は、返却いたしません。
【注7】外国語で書かれた卒業証書の写、卒業証明書等を添付する場合は、その日本語訳も添付し
    てください。

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☆事業者証明書の用紙はこちらからダウンロードできます。


第一種衛生管理者免許試験の特例

(免許試験受験申請書A欄の上に「特例」と赤字で記入して下さい。)

特例第一種衛生管理者免許試験を受験するときは、第二種衛生管理者免許証の写(原本証明が必要です。)を添付しなければなりません。(受験資格を証する添付書類は不要です。ただし、住所変更した場合は、現住所を確認できる郵便物等のコピーを添付してください。)

3.免除科目

科目の免除を受けることのできる者
免除科目
手  続
添付書類

船員法による衛生管理者適任証書の交付を受けた者で、その後1年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの

労働生理

受験申請書B欄の学科「一部免除」を○で囲み
(労働生理)と記入する。

・受験資格の証明が添付されていれば不要